使用人の給与
使用人で役職などの肩書きはないんですが、同族会社の株主で、税法上のみなし役員に該当する者に対して、これまで給与を支給していなかったのですが、取締役とする事を決議して、給与を支給しようと思うのですが、期中の増額改定となると全額損金不算入となるのでしょうか?
税理士の回答
取締役として決議し、商業登記するのであれば、特に問題はないと考えます。
法人の役員の職制上の地位の変更や、その役員の職務の内容に関して大きな変更等があった場合には、報酬の改定があったとしてもその後の報酬が定期同額であれば期中の増額改定は可能と考えます。
下記サイトの回答要旨②をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/11/04.htm
本投稿は、2019年06月18日 05時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。