交通費(お車代を受け取った場合)
お世話になります。個人事業主の者です。
ある商品の説明会に参加した際に、取引先から交通費(お車代)をもらいました。
領収書を書くように求められたので記入して提出済みです。
支払調書もいただきました。
源泉徴収されていて、総額3341円、厳正徴収税額341円、手元に3000円でした。
この場合は、どのように仕訳するのが適当でしょうか?
ポケットマネーにするのはまずいでしょうか?
ご教示ください。どうぞよろしくお願いします。
税理士の回答
下記の様な仕訳も一例です。
(現金)3,000/(雑収入)3,341
(事業主貸)341/
なお、341円は、確定申告の際に所得税から差し引きます。

取引先からいただいたお車代は事業収入として以下のような仕訳をするのがよいと思います。。
(現金) 3,000円 (雑収入)3,341円
(事業主貸) 341
控除された源泉税は確定申告で精算されます。
山中様
出澤様
お世話になります。
ご助言ありがとうございます。
勉強になりました。
先にご回答くださった山中様にベストアンサーを
つけております。どうぞよろしくお願いします。

本業との関連であれば、事業所得の「雑収入」に、関連性が無ければ、「雑所得」として処理します。
事業所得の場合の仕訳は
現 金 3000/雑収入3341
預け金(または事業主貸) 341/
となり、天引きされた「源泉所得税」は確定申告時に、確定申告書の「源泉所得税」欄に記載し、算出税額から控除する方法で精算されます。
ポケットマネーにはできません。
米森様
アドバイスありがとうございます。
場合わけするとそういうことなのですね。今回はお取引先からいただいたので
事業所得の雑収入で処理することといたします。
確定申告の処理についても教えてくださり、ありがとうございます。
本投稿は、2019年06月27日 12時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。