支払調書の作成枚数について
①同じ支払先に対して支払調書を作成する場合、税務署提出用に作成するのは
1月に100,000円、2月に100,000円を払った場合
支払調書は200,000円で1枚で作成しなければいけませんか?
支払いの都度作成してよいですか?
②1枚で作成しなければならない場合、
1月の支払いはA講師に対するもの、
2月の支払いはB講師に対するもの
だとしても1枚でよいのでしょうか?
税理士の回答

1.同じ支払先であれば通常は年間合計金額を1枚で作成することになると思います。支払の都度作成しても問題はないと思います。
2.支払先が違えば、それぞれに支払先ごとに1枚づつ作成することになります。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2019年07月24日 14時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。