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税務調査終了後、次期の決算(帳簿処理)について

【質問内容】
・税務調査(修正申告)を実施した後の次期決算にて、帳簿上(やよい会計(ver19))の修正を行って良い物かどうかがわかりません。

【経緯】
現在、自社で決算処理を行っておりますが、今年の3月に前期決算分までの税務調査が実施され、修正申告を行いました。
幸い、調査、修正自体は無事に終了しましたが、「修正を行った科目」を今期の決算で帳簿上修正処理が必要がどうかがわからず困っております。

税務署に相談したところ、「別表4で修正を行うため帳簿は触る必要は無い」と言われましたが、会計ソフト(弥生会計ver19)では、帳簿データを元に消費税の金額を算出する仕様の様で、「帳簿を修正しなければ正しい金額が計算できないのでは無いか?」と懸念している次第です。

なお、税務調査での修正部分は細かい部分は複数ありますが、主となるもののは「売掛金の計上漏れ」「外注費の計上漏れ」でした。

決算の〆切は今月末の予定で帳簿の入力は全て終わっているのですが、最後にその部分で躓いてしまい、至急性を要しております。

恐れ入りますが、どなた様かご教示のほどをよろしくお願いいたします。

税理士の回答

消費税の修正申告も完了しているのでしたら、「売掛金の計上漏れ」「外注費の計上漏れ」など、修正部分の消費税区分を「対象外(不課税)」で処理すれば税額に影響させずに処理できるのではないでしょうか。

弥生会計を調べた所、おっしゃる通り非課税対象として処理を行う項目がありました。
一度、これで処理を行ってみます。
とても助かりました。お忙しい中、ご回答いただきありがとうございました!

本投稿は、2019年07月25日 11時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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