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法人設立1期目の期首日以前の経費について

お世話になります。
法人として登記したのですが会計について知識がない為ご教示ください。

今年の5月に登記し、決算月を3月にしました。

会計ソフトを使用し、出来るだけ帳簿は自分でつけようと思っているのですが
仕事で使用するパソコン(10万未満)を今年の3月末に購入し、経費として記載しようとすると期首日以前の取引を編集することができませんとなって入力ができません。

法人設立1期目でも3月に決算月を設定してしまった為、経費として認められないのでしょうか?
それとも4月1日付にして経費として入れたり出来るのでしょうか?

ご教示お願い致します。

税理士の回答

新設する会社の事業に関する支出であれば、設立前の支出であっても創立費以外の科目で費用として計上することができると思います。PC(10万円未満)であれば消耗品費で設立日の日付で計上してよいと思います。

本投稿は、2019年08月17日 22時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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