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父死亡。両親の寄付金について。

寄付金の扱いについて教えてください。
少額ですが毎年NPO法人に寄付しています。
寄付の名前は夫婦連名で登録していますが、控除の際は父の方で処理していたようです。

父の死亡に伴い法人に連絡したら、本来は年末に1年分まとめてくる領収書を、支払い済分までで領収書を出してくれました。
なお寄付自体は続けるので、寄付者の登録は、この時に母のみの名前に変えてもらいました。

寄付金は毎年数回に分けて払っており、今年はすでに2回払ったようです。
2回目の支払い日は、父の死亡後です。
領収書の名前は夫婦連名で出されています。

今年これから払う分については、すでに登録を母の名前に変えたので、来年の確定申告で母の控除とすればいいのだと思いますが、合っていますか?

それから、すでに払った2回分について。この扱いがよくわかりません。
1回目の支払い時は、父が生きていたので、父の控除として扱っていいのですよね?
2回目の支払い時は、父の死亡後ですが、名前としては夫婦連名で寄付しています。出された領収書も夫婦連名です。
この2回目分は、父の債務として母が払ったと扱えばいいのでしょうか?

父の債務となる分は相続財産から控除されるので税金額も安くなると聞きました。
少額でも節税になるならそのようにしたいのですが、上記の考え方で合っていますか?
また、もし他の処理の方法などがありましたら教えていただきたいです。

よろしくお願いします。

税理士の回答

まず前提として、連名で登録されていることが少し気にかかりました。
原則寄付金控除については、連名で登録されるケースは稀だと思います。
この取り扱いについて、税務署側が
①しっかりチェックしておらずお父様としてスルーしている
②連名だけどお父様分として認識している
二通りが考えられます。

このことから、下記のご質問にお答えしたいと思います。

今年これから払う分については、すでに登録を母の名前に変えたので、来年の確定申告で母の控除とすればいいのだと思いますが、合っていますか?


はい、その通りであっています。

1回目の支払い時は、父が生きていたので、父の控除として扱っていいのですよね?


はい、そうですね。お父様の分として取り扱って問題ないと思います。

2回目の支払い時は、父の死亡後ですが、名前としては夫婦連名で寄付しています。出された領収書も夫婦連名です。
この2回目分は、父の債務として母が払ったと扱えばいいのでしょうか?


既に亡くなられてからの寄付ですので、お母さまとした方が無難かと思います。
前提として書きましたが、今までの経緯で税務署側もお父様としてもスルーされるかもしれませんし、指摘してくるかもしれません。

ですので、正しい答えはここでは分からないですので、申告した後に税務署の判断をお待ちになるしかないと思います。

バタバタしていて御礼が遅くなりすみません。
一応NPO法人に確認してみたら、母の名前で出しなおすことはできるが、2回目分も父の寄付として大丈夫だと思うとのことでした。
収入の多い父の控除にした方が節税できる、というアドバイスもいただいたので、断定した言い方ではなかったものの、前例があるのかもしれません。
おそらくおっしゃるように、「連名だが父からの寄付である」と認識されていると思います。

NPO法人が名前を出しなおしてくれるなら、その方がいいですね。

本投稿は、2019年08月20日 12時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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