電子帳簿保存法に関して
経理をしているものです。
所属している会社にて、現在紙保存している状態から、電子帳簿保存法を導入し電子保存化しようという話になり、その担当として動いております。
この話になると、経費精算書類等の電子保存化がよく話題に上がりますが、今回は電帳法の決算帳簿及び国税関連帳簿の保存方法につき、ご質問させてください。
会社で導入しているERPシステムから決算帳簿及び国税関連帳簿が、表示/出力が可能な状態となっており、それらのデータはパブリッククラウド上に保存されております。(サーバーは国内)
今後、各帳簿類を電子保存化する際は、システムにいつでもログイン可能な状態であれば、各帳簿類を別途他の電磁記録装置に保存しなおすことなく、ただ税務署に申請のみを行えばよろしいのでしょうか。
または、年度ごとにシステムから出力し、別途他の電磁記録装置(ハードディスク等)に保存し直し、法律要件上の保管年数分保存しておく必要があるのでしょうか。
ご回答の程、何卒よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

各帳簿類について、いつでもシステムにログイン可能(各年度のデータを見られる状態)であれば、別に保存しなくても申請はできると思います。
早速のご回答ありがとうございました。
今後保存していく各帳簿類につき、いつでもシステムにログイン可能(各年度のデータを見られる状態)であれば、別途保存しなおす必要はなく、申請が可能である旨、承知いたしました。
ありがとうございました。
早速のご回答ありがとうございました。
今後保存していく各帳簿類につき、いつでもシステムにログイン可能(各年度のデータを見られる状態)であれば、別途保存しなおす必要はなく、申請が可能である旨、承知いたしました。
ありがとうございました。
本投稿は、2019年08月21日 09時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。