電子帳簿保存法の国税関連書類の保存方法に関して
企業で経理をしているものです。
現在、会社の方で電子帳簿保存法を適用しようということになっており、その担当をしております。
国税関連書類の保存方法に関してご質問させてください。
現在、国税関連書類のうち、請求書や契約書等はシステムからエクセル出力し、紙で保存しております。
今後これらを電子保存化する際、これまで通り一度紙で出力した後、それをスキャンし、タイムスタンプを押して保存する必要があるのでしょうか。
それとも、ERPシステムから出力したエクセルファイルをPDF形式に変換後、それにシステム上でタイムスタンプを押し、保存することが可能なのでしょうか。
調べているうちに頭がこんがらがってしまい、バカみたいなことを質問しております。
どうかご容赦いただき、ご回答いただけますと幸いです。
何卒よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

書類等の保存については、電帳法4条で以下のような保存方法が認められていると思います。
1.自社が発行したものの控(請求書等)
出力した紙のほか、オリジナルの電子データ、あるいはCOM(電子計算機出力マイクロフイルム)
従いまして、請求書等については一度紙で出力して保存のために加工する必要はないと考えます。
2.受領したもの(領収書など)
スキャンした電子データ
本投稿は、2019年08月21日 19時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。