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前期の仕訳誤りについて

個人事業主です。今年度より青色申告で前年までは白色申告です。
携帯電話等の通信費の仕訳誤りがありました。昨年12月の未払金を12月に仕訳せずに1月の口座振替時に、通信費/普通預金で仕訳してしまいました。
この場合は、どう対処したらよろしいでしょうか。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

本来であれば、昨年の申告において経費(通信費)として計上されるべきですが、金額も少額であれば今年もの経費として計上して問題はないと思います。

正しくは昨年分の申告が経費(通信費)過小となっていますので、更正の請求書を提出して納め過ぎた税金を戻して貰うことになります。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/01.htm

なお、金額が少額の場合には上記の更正の請求によらず、実務上は今年の経費として申告されても是認されると思います。

本投稿は、2019年08月25日 15時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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