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仮払金を清算した場合の消費税について

よろしくお願いします。
10月から税率が変わりますがそれに関連した質問です。
わが社では、出張などの際に一旦定額で数万円を持たせ、
出張後にレシートなどと引き換えに精算を行っていて、その清算日で旅費などとして仕訳をしています。

例えば9月に仮払をし、9月中にホテルなどに泊まり、その清算を10月になってからする場合なのですが
9月に支払ったときにはまだ8%ですよね?
ということは、10月に精算したときの仕訳は10%ではなく、あくまで実際に払ったときの税率の8%で仕訳をする、ということでよいでしょうか

税理士の回答

実際に支払われたのが9月であれば、消費税率8%の税率で仕訳することになります。

本投稿は、2019年08月26日 10時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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