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ソフトウェアライセンスに関わる消費税増税につて

弊社では、以下の内容で顧客にサービスを提供しています。契約時に一括で年間ライセンス料金を請求しています。

1.ソフトウェア(PCへのインストール)年間ライセンス契約
2.分析データ(専用のフォーマットで依頼毎に納品)年間発注数で契約

契約期間は、2019年8月1日から2020年7月末迄です。2のデータに関しては役務の提供が完了するのが2020年7月末なので2019年8月と9月に関しては、8%で計算し、それ以降は10%で計算しています。1.に関しては、PCへのインストールは2019年8月に終了していますが、契約期間中はアップデート等の保守が継続して行われます。

この場合も2019年8月と9月に関しては、8%で計算し、それ以降は10%で計算していいのでしょうか。

社内の処理としては、一括で支払いを受けたのち、月毎に計上しています。また、年間契約ですが、条件付きで途中解約および返金が契約に含まれます。

情報等がもっと必要であればご指摘ください。宜しくお願い致します。

税理士の回答

文章拝見する限りですと、お金の受け取りを一括で行っているだけで、サービスの提供は個別に行うものですので、特に経過措置の対象となるものではないと考えられますので、おっしゃる通り10月以降は増税後の10%で処理し、それまでは8%になるかと思われます。

ご回答ありがとうございました。大変参考になりました。

本投稿は、2019年08月26日 15時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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