中古車屋に支払う自動車税未経過相当額の消費税について
お願いします
先日会社で中古車を購入したのですが
その際の請求書の非課税項目の欄に「自動車税未経過相当額」という記載と金額がありました
こちらで調べてみると、これはあくまで税金ではなく取得の対価とするべきことが分かったのですが
税金でない以上こちらは消費税の課税取引になるのですよね?
自動車会社はそれなりに大きいところなので何か理由があり非課税としているのか
わからないのですが
基本は課税取引ということでいいのでしょうか
税理士の回答

はい、相談者様のおっしゃる通りです。
未経過分の自動車税相当額は資産の譲渡等の対価に含まれますので、課税取引です。
国税庁のHPに記載があります。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/02/41.htm
本投稿は、2019年09月09日 09時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。