税理士ドットコム - [経理・決算]中古車屋に支払う自動車税未経過相当額の消費税について - はい、相談者様のおっしゃる通りです。未経過分の...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 中古車屋に支払う自動車税未経過相当額の消費税について

中古車屋に支払う自動車税未経過相当額の消費税について

お願いします
先日会社で中古車を購入したのですが
その際の請求書の非課税項目の欄に「自動車税未経過相当額」という記載と金額がありました

こちらで調べてみると、これはあくまで税金ではなく取得の対価とするべきことが分かったのですが
税金でない以上こちらは消費税の課税取引になるのですよね?

自動車会社はそれなりに大きいところなので何か理由があり非課税としているのか
わからないのですが
基本は課税取引ということでいいのでしょうか

税理士の回答

はい、相談者様のおっしゃる通りです。
未経過分の自動車税相当額は資産の譲渡等の対価に含まれますので、課税取引です。
国税庁のHPに記載があります。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/02/41.htm

本投稿は、2019年09月09日 09時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

経理・決算に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

経理・決算に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,861
直近30日 相談数
807
直近30日 税理士回答数
1,621