給与支払報告書 普通徴収の理由書
給与支払報告書のel taxでの提出の際に、普通徴収の場合は普通徴収の記載と、摘要欄に普通徴収とする理由の略号を記載するようにとありますが、この略号を記載しない場合の法的な罰則などはあるのでしょうか。
乙欄の場合などはそれだけで理由になっている認識であり、記載の必要性に疑問が。そうではない場合にも、
従業員が多数になる場合、一人毎の理由を確認することが膨大となり物理的に難しくなります。自治体によって記載内容がちがうようでもあります。
法的側面からのアドバイスをいただきたくお願いします。
税理士の回答

瀬川浩二
ご質問有難うございます。
ご質問者様のおっしゃるとおり、自治体様によって扱いも異なりますので画一的な回答は難しいですが、理由を記載しない場合の法的罰則は一般的にはございません。
理由等を記載しない場合は、普通徴収を選択しても強制的に特別徴収にされてしまうケースが実務的に多い印象を受けます。
(事前に会社様へ確認の連絡をして頂ける自治体も稀にありますが。)
従業員様が多数になる場合ですが、今後は特別徴収を前提に考えて頂き、
従業員様へ事前に周知させたほうが宜しいかと思います。
現状では、特別な理由に該当する場合に理由を明記すれば、例外的に普通徴収を選択できるとお考えになった方が宜しいかと思います。
以上、ご参考下さい。
早速のご回答ありがとうございます。
法的に罰則がないとのこと、了解致しました。おっしゃる通り、特別徴収を前提に切り替えていくように致します。
本投稿は、2019年09月11日 10時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。