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詐欺にあった時の取り扱い

小売業を営む法人において、
仕入時に5万円を振込したのですが、商品が届かない事例がありました。
詐欺にあった模様であり、そのお金は返ってこないと思います。

その際、振込んだ5万円は法人税法上、損金として認められるのでしょうか?
また、消費税法上、課税仕入れになるのでしょうか?

よろしくお願い申し上げます。

税理士の回答

一定の処理をとり、貸倒れ処理になると思います。
貸倒れ処理については、税理士さんに相談し、しかるべき処置をされることをお勧めします。
貸倒れ処理をすることで、消費税の課税仕入れになります。

本投稿は、2016年05月07日 14時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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