詐欺にあった時の取り扱い
小売業を営む法人において、
仕入時に5万円を振込したのですが、商品が届かない事例がありました。
詐欺にあった模様であり、そのお金は返ってこないと思います。
その際、振込んだ5万円は法人税法上、損金として認められるのでしょうか?
また、消費税法上、課税仕入れになるのでしょうか?
よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

毛満勝彦
一定の処理をとり、貸倒れ処理になると思います。
貸倒れ処理については、税理士さんに相談し、しかるべき処置をされることをお勧めします。
貸倒れ処理をすることで、消費税の課税仕入れになります。
本投稿は、2016年05月07日 14時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。