事業主が病気療養中の専従者給与
夫婦で農業を営んでおり、青色専従者として働いていました。
しかし現在、夫が病気療養中のため野菜の植付けができませんでした。
次の植付シーズンまでは期間があるので、
収入を得るため私はパートに出ることにしました。
1日7時間×週5日働く予定です。
夫は仕事ができないので、畑の管理は空いた時間に私がします。
現在9月で9ヶ月間は専従者として働いてきました。
この場合、10月以降パート給与をもらいながら専従者給与も支払ってもらうことができるのでしょうか?
ご回答よろしくお願いします。
税理士の回答
青色事業専従者の要件を参考にしてください。
「参考」
青色事業専従者給与として認められる要件は、次のとおりです。
(1) 青色事業専従者に支払われた給与であること。
青色事業専従者とは、次の要件のいずれにも該当する人をいいます。
イ 青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
ロ その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
ハ その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。
本投稿は、2019年09月25日 14時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。