ヤフオク・メルカリを利用した仕入れ時の摘要について
せどりの仕入れにヤフオク・メルカリを使用しております。会計方法について質問がございます。
仕入税額控除を受けるための要件として、仕訳の際に摘要欄に相手の氏名、または名称を記述することが必要になるかと思います。しかし昨今のオークションサイトでは匿名配送制が進んでおり、すべての氏名を知ることが困難です。
相手の氏名・住所・電話番号が分からなくても、決済画面を保存し、相手のハンドルネームを摘要に記述すれば問題ないという税理士さんのご意見を読んだことがあります。根拠はヤフオク・メルカリに税務署が開示要求をすれば個人情報を確認できると思われるからで、氏名を記述できないのはやむを得ない理由にあたるから、とのことです。
しかし相手方の氏名が不完全として仕入税額控除の取り消しが行われたという事例も読みました。どちらも判例があるとのことですが、ネット上でも情報が錯綜していてよく分かりません。
以下の点について、ご意見をお聞かせいただければ嬉しく思います。
・相手を特定する情報としては、ハンドルネームが記載された決済画面の保存と、摘要欄へのハンドルネームの記述だけで良いか?
・個人からの買取の場合、氏名の他に電話番号、住所の記述は必要か?
以上です。宜しくお願いします。
税理士の回答

酒屋就一
http://www.kfs.go.jp/service/MP/05/0501040300.html
こちらのページに、仕入税額控除が否認された事例と認められた事例がまとめられています。
否認される事例は、相手先の情報について開示しようといなかったり、虚偽と推定される場合がほとんどです。
決済画面の保存など、証跡を残す努力をされているのに仕入税額控除を否認するというのは社会通念上おかしいと思われますので、ご提示の方法で仕入税額控除を受けても問題ないと考えます
本投稿は、2019年11月05日 06時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。