個人事業者のリース取引について
私は不動産賃貸業を営む個人事業者です。
この度、複合機のリース契約を結びました。
そこで、仕訳処理なのですが、「中小企業の会計に関する指針」または「中小企業の会計に関する基本要領」を見ると、中小事業者はいまだに賃貸借処理でも税務上問題ないと記載されています。
ただ、記載内容が法人を想定した内容のようなのですが、個人事業者でも賃貸借処理をすることは税務上問題ないのでしょうか?
税理士の回答

島田弘大
リースについては会計基準と税務に相違があり非常にややこしくなっておりますが、結論としては下記のように判断頂くのが宜しいかと思います。
税務上のリース取引に該当するか?
①該当する→売買処理があったものとみなす
②該当しない→賃貸借処理
※税務上のリース取引かどうかの判断は下記URLをご参照頂くか、リース会社にご確認頂くのが早いかと存じます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5702.htm
つまり、税務上のリース取引に該当しなければ、賃貸借処理をしても税務上問題ありません(リース料が全額損金になります)。
なお、補足になりますが添付頂いているリンクで、賃貸借処理をしても問題ないと記載されているものは②についての細かい説明です。②についてはさらに所有権移転外リース取引と所有権移転リース取引に分かれますが、所有権移転外リース取引については会計上賃貸借処理をしたとしても、結果として税務上計算した減価償却費と賃借料が一致する可能性がある(税務上はあくまでも売買処理として減価償却費を計算)、ということが説明されています。
以上、少しでも参考にして頂ければ幸いです。
本投稿は、2016年06月27日 22時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。