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法人廃業から個人成りにする際の事業継続に関して

宜しくお願い致します。

法人として店舗経営をしておりますが個人成りに変更を検討しております。
不勉強でお恥ずかしいのですが、法人→廃業、個人事業→登記のタイミングで、
決算等の関係上法人としての事業を停止することが必要かと思いますが、
店舗運営を止めるわけにはいかず、
皆様どのようにこの部分をクリアしていらっしゃるのでしょうか。

法人廃業日翌日から個人事業として登記をしておけば、
店舗運営自体は継続して問題ないのでしょうか?

宜しくお願い申し上げます。

税理士の回答

個人事業主は事業を開始する際、会社を設立するときのように登記をする必要がありません。開業届出ということになります。
店舗運営自体は継続して問題ないですが、賃貸であれば、大家さんにいって、法人契約から個人契約に、取引先には同様に個人契約となるようにしてください。

中島 様

ご回答ありがとうございました。
そのように進めたいと思います。

本投稿は、2019年12月24日 12時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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