個人事業主の社宅無償提供
建設業個人事業主です。
自宅が遠方にある従業員に関して、
現場から近い場所に社宅を無償提供しています。
国税庁のHPに、下記記載があるのですがこの場合は給与として課税されない対象になるのでしょうか?ご教示願います。
「看護師や守衛など、仕事を行う上で勤務場所を離れて住むことが困難な使用人に対して、仕事に従事させる都合上社宅や寮を貸与する場合には、無償で貸与しても給与として課税されない場合があります。」
税理士の回答

中西博明
ご質問にある看護師や守衛に対する例外的取扱いは、夜勤や祝日直などがある職種の従業員を職務命令で近くに住まわせる場合の措置ですから、単に自宅が遠方だという場合には、原則的に給与課税をしていただくことになると思います。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2020年01月26日 22時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。