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土地建物購入による借入利子及び固定資産税について

3年ほど前に銀行借入し土地を購入しました。(法人です)
その土地に不動産賃貸として建物を建築し今期に建物も完成しました。
土地を購入した際に発生した借入金利子に関して法人税法上は損金計上しても
問題ないし、土地取得価額に含めてもよい。会社の任意で選べるような事
だったので3期分は損金計上しております。これは問題ないですよね?
(法令解釈通達7-3-1の2参照しました)

また土地を購入した年の未経過分の固定資産税は土地取得価格に含めると
あったので、それを知らずに購入した期に損金計上してしまっておりました。
それは最悪、修正申告し土地に含めるとして2年目以降は損金計上しても
問題ないでしょうか。
それとも建物完成後の事業開始以降でないと固定資産税は損金計上できない
ものなのでしょうか?
つたない文章で申し訳ありませんが宜しくお願い申し上げます。

税理士の回答

(1)土地取得の借入金利子の損金計上の件:大丈夫です
(2)不動産購入時の固定資産税清算金の処理について:土地の取得原価に入れないといけません(理由は固定資産税の納付義務はその年の1月1日時点の所有者にあり、清算金はあくまでも実務的慣習によって日割り按分しているだけのものであり、買主の納税義務としてではなく、土地の取得原価の対価と考えられるという税法の理論です)
(3)所有権が移転した年の翌年の固定資産税はご質問者様が文字通り納税義務を負っておりますので(1月1日時点での所有者となります)損金計上します。(建物完成後か否かは無関係です)

以上となりますがよろしくお願いいたします。

ご回答、誠にありがとうございます。
(2)の件はやはり取得価格に含めるのですね。これは修正申告するように手配します。
(1)~(3)について、今回の質問内容が個人となった場合、所得税法ではどういった
取り扱いになるのでしょうか?それでも同じになりますでしょうか?
当方、法人なのでご回答頂いた内容で満足なのですが知識を深めたいと思いもう少しだけ
お付き合いお願いします。

個人の場合ですが、同様となります。
一点気を付けていただかないといけない相違点は個人の場合:
(1)につき、"不動産所得を生ずべき業務の用に供する土地等を取得するために要した負債の利子の額は、不動産所得の計算上必要経費になりますが、不動産所得の金額が損失(赤字)となった場合には、その負債の利子の額に相当する部分の損失の額は生じなかったものとみなされ、他の所得金額との損益通算はできません。”という点となります。
ご参考になりましたら幸いです。

返答が遅くなり申し訳ございません。
コロナ禍の中で持続化給付金やコロナ融資でバタバタで。
ご回答ありがとうございました。
今後とも宜しくお願い申し上げます。

本投稿は、2020年04月13日 15時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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