持続化給付金の売上高について
今回の新型コロナウイルスによる持続化給付金について質問です。
業務委託美容師として働き、自分の総売上の〇〇%が報酬の場合は、売上の数字と報酬の数字のどちらでの比較になるのでしょうか?(報酬が一年ずつ多少変動します)
お店側の取り分に材料費や水道光熱費がなどが含まれると考えた場合いかがでしょうか?
税理士の回答

境内生
業務委託委託で報酬が1年ずつ多少変動するということですが、前年の総計を基礎に年額報酬が算定され月額の報酬をいただいているのでしょうか。もし、毎月の店側の売上げを基礎に算定された報酬を毎月その都度、頂いておられるならばその頂いているご自身の報酬が持続化給付金の算定上の売上になります。カット等の売上げは店側の売上であり、ご自身の売上ではございません。
返信が遅くなりすみません。
毎月の自分の売上額と%計算した報酬額を記入した請求書をお店に出し、翌月振り込みされると言う形ですが、自分の売上額ではなく報酬が持続化給付金の対象なのでしょうか?

境内生
業務委託を受けてやっておられるということですので、カット等のサービスを行い頂いた報酬はお店の売上になっているかと思います。その際に要したシャンプーや電気代等の諸経費もお店の経費に計上されているかと思います。すなわち、ご自身が頂かれる報酬はお店にとっては外注費であり、外注先であるご自身の売上は請求された報酬額になります。
返信ありがとうございます。
そうしますと、委託時代の実際の売上から半分ほど引かれた報酬額と現在の何も引かれない売上額を比較しても、業務委託時代の実際の自分の売上>現在の売上≧業務委託時代の報酬額
となり50%以上減少には遠く及ばないのですがこれは諦めるほかないのでしょうか??
そもそも比較する売上の内容が違いすぎてると思うのですが・・・

境内生
現在の売上というのは、現在は委託契約ではなくご自身で経営をされているというお話でしょうか。持続加給付金でいわれる売上というのはご自身の申告で計上されている売上の前年と当年の同月比を比較することを要請していますので、昨年が業務委託で業務をされていたのであればご自身がもらっていた分が前年の売上で当年は独立され、自営でされているのであればその売上ですし、独立せず、今も業務委託を受けておられるならば、毎月、委託先から頂いている月額報酬が当年の同月売上になります。残念ながら要件に合致しなければ申請しても審査対象にはなりません。
本投稿は、2020年04月24日 17時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。