Kindleのロイヤリティ、販売手数料の消費税区分について
こんにちは。私は個人事業主で、青色申告をめざして帳簿をつけている者です。
Amazonが提供している電子書籍配信サービス「Kindle」で、自分の本を販売しています。
私自身は、今年からの開業で売上も少額なので、消費税の免税事業者に該当するのですが、帳簿上、Kindleのロイヤリティなどについても消費税区分を記録する必要があります。
国税庁のお知らせ(「国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し等について」https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/cross-kokugai.pdf)を読んだのですが、売上の場合の判断が難しかったので、恐縮ですがご教示いただければ幸いです。
※前提として、「Kindle」は、日本にあるアマゾンジャパン合同会社の管轄ではなく、米国のアマゾンインクから報酬が支払われます。また、私は日本国内の個人事業主です。
お尋ねしたいのは以下です。
(1)
Kindleのロイヤリティ(印税)を売上計上する際、消費税区分は「不課税」になりますでしょうか。
(2)
印税が35%なので、65%の販売手数料をアマゾンインクに対し計上する予定です。
この販売手数料も、(1)と同じ税区分でよろしいでしょうか。
(補足)
(1)(2)の仕訳は以下のとおりです。
この「売上高」と「販売手数料」の税区分を知りたいと思っております。
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売掛金 35 / 売上高 100
販売手数料 65
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税理士の回答

1)
Kindleのロイヤリティ(印税)を売上計上する際、消費税区分は「不課税」になりますでしょうか。
日本国内の方に売った分は・・・書物の販売手は、ないので、日本の消費税の問題ではないように思います。
なので、不課税と思いますが・・・念のため、アマゾンインクに、日本の消費税との関係について・・・問い合わせてください。
(2)
印税が35%なので、65%の販売手数料をアマゾンインクに対し計上する予定です。
この販売手数料も、(1)と同じ税区分でよろしいでしょうか。
販売手数料は・・・アマゾンインクに問い合わせてください。
日本の消費税の対象になるや否やについて・・・。
多分の本の消費税には、関係がないので・・・不課税だと思います。
(補足)
(1)(2)の仕訳は以下のとおりです。
この「売上高」と「販売手数料」の税区分を知りたいと思っております。
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売掛金 35 / 売上高 100
販売手数料 65
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本投稿は、2020年06月08日 15時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。