社団法人の非営利・営利混合の寄付金の使い道
社団法人の非営利・営利混合型の寄付金の使い道について質問です。
運営費のみに使える条件で非課税という認識があります。
収益事業が赤字になりました。その中には役員の人件費も入っています。
その赤字に、頂いた寄付金を投入してもいいものでしょうか?
もしだめな場合は、役員報酬や家賃、通信費、事務局員の給料などを営利と非営利で厳密に分けないといけないのでしょうか。
税理士の回答

寄付金は寄付者から使途の指定があれば、それに従います。
特定の事業に使って欲しいということでしたら、その事業での受け入れとなります。
使途の指定のない寄付金は、非営利事業の運営費に使うのが一般的です。
ですから、寄付者の指定がない限り収益事業で寄付金を受け入れることはできないと思います。
役員報酬や通信費などの共通費は、非営利事業と収益事業で合理的な按分基準で按分計算して下さい。
多田先生
とてもわかり易いご回答誠にありがとうございました。
「特定の事業に使って欲しいということでしたら、その事業での受け入れとなります。」
こちらは、収益事業にて利用となれば、課税対象となる認識でよろしいでしょか。
それと赤字決算の、住民税の均等割り分ですが、こちらは非課税の運営費から出すのはまた問題がありますでしょうか。

寄付者からの指定で直接収益事業に寄付を受け入れた場合は、
課税対象になると解釈されています。
非営利事業の運営費から収益事業への資金移動は、
他会計振替額等の形で行っていただければ可能です。
共通費の按分はあくまでも合理駅な基準で按分していただき、
収益事業の住民税均等割など資金不足への対応は、
他会計振替額等で行って下さい。
従って、非営利事業で寄付を受けて、その資金を他会計振替という形で
収益事業に振り替えた場合は、課税の問題は生じません。
多田先生
ありがとうございます。
「従って、非営利事業で寄付を受けて、その資金を他会計振替という形で
収益事業に振り替えた場合は、課税の問題は生じません。」
こちらは、使用用途希望なしの寄付金を、按分を決めている、決めていない関係なしに収益事業への振替は課税はされないという認識であっていますでしょうか。

はい。おっしゃるような認識で合っております。
多田先生
誠に詳しくありがとうございました。感謝いたします。
本投稿は、2020年06月14日 11時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。