法人設立してすぐの役員報酬の変更について
よろしくお願いします
法人を設立時に役員報酬を定めたのですが、その金額だとちょっと具合が悪かったので
次の月に変更したい
という場合は議事録などがあれば可能なのでしょうか?
税理士の回答

よろしくお願いします
法人を設立時に役員報酬を定めたのですが、その金額だとちょっと具合が悪かったので
次の月に変更したい
という場合は議事録などがあれば可能なのでしょうか?
変更するのは、構いませんが・・・法人税法上・・・差額が否認されます。
定期同額給与に触れます。
一年間は、同じ報酬でないと・・・差額に法人税がかかります。
宜しくお願い致します。
3か月以内であれば変更しても大丈夫というのを見たのですが違うのですか
(2) 定期給与の額につき、次に掲げる改定(以下「給与改定」といいます。)がされた場合におけるその事業年度開始の日又は給与改定前の最後の支給時期の翌日から給与改定後の最初の支給時期の前日又はその事業年度終了の日までの間の各支給時期における支給額又は支給額から源泉税等の額を控除した金額が同額であるもの
イ その事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3か月(確定申告書の提出期限の特例に係る税務署長の指定を受けた場合にはその指定に係る月数に2を加えた月数)を経過する日(以下「3月経過日等」といいます。)まで(継続して毎年所定の時期にされる定期給与の額の改定で、その改訂が3月経過日等後にされることについて特別の事情があると認められる場合にはその改訂の時期まで)にされる定期給与の額の改定

おはようございます。
違います。
1期目は、会社設立から・・・役員は職務の執行をしています。
2期目からは・・・株主総会の日に新たに職務の執行を始めます。
相談者様については・・・設立時ですので・・・その時に、役員報酬を定められているので
翌期の株主総会まで・・・または、1期末まで・・・その金額が、定期給与となります。
竹中は、そのように考えます。
相談者様のいう、3か月は・・・2期目以降のことと、竹中は理解しています。
ただ、業績の悪化・・・特に、新型コロナという状況が、3月ごろから続いています。
このようの状況においては・・・変更が許されるかということについては、
国税庁は、たぶん柔軟に、対応する可能性があります。
このような状況での変更と・・・相談者様が理解する引用の文章とは・・・まったく違います。
しっかりとした・・・変更理由・事由・・・なぜ、そのように改定したかを、熟慮して、ください。
安易に変更して・・・後悔をしないようにお願いします。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2020年06月21日 18時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。