設計変更の収入印紙
100万円の契約書作成→20万円増額で120万円の契約書作成で、20万円に対しての収入印紙となるか・・・お聞きしたいです。
国税庁サイトに「変更後の金額のみが記載され、変更金額が明らかでないときは、変更後の金額が記載金額となります」とありますが
変更前の契約書を一緒に揃えている場合は、「変更金額が明らかである」となりますか?
税理士の回答

安島秀樹
120万の契約書に100万円の契約書があることを書いてあれば(いつ作った契約書かも書かないといけません)20万円でいいと思います。「一緒にそろえている」だけではダメだと思います。このあたり印紙税は作り方でまったく金額が変わってきます。税務署でも手元にある契約書に印紙額は教えてくれますが、作り方までは教えてくれません。
本投稿は、2020年06月23日 16時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。