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個人事業主が廃業届を提出後、再度開業する場合の帳簿について

現在個人事業主として事業を行っています。
諸事情により一度廃業を行うのですが
年度内にはまた同じ屋号、同じ事業にて再開業する予定です。
この場合、廃業届を提出後に一度帳簿をしめて、開業届提出時からまた0から
の記帳となりますか?
出来ればそのまま継続して処理を行いたいと思っているのですが・・・


税理士の回答

所得税の開業・廃業届は、事業収入が生ずる事業を開始した時、廃止した時に提出するものです。
事業の種類は問いませんので、再開するのであれば、廃止届を出さずに継続して問題ありません。事業収入としては1つですから。

ご回答ありがとうございます。
廃業届を出さない選択というわけですね!
ありがとうございます。

不躾ながらもう一つ質問させてください。
別のパターンとして再開業の予定が無く事業廃止し廃業届も提出済み。
しかし偶然にも事業を再開する機会が出てきて再度開業を行った。

このような場合はどうなるのでしょうか?
開廃業の届出は帳簿の記帳に対して影響はありますか?

所得税法上の事業は1つであり、どんな業種に変わろうとそのたびに開業とはなりませんので、今後一切事業を再開しないということでない限り、廃業届は提出しなくていいのです。休業として取り扱います。
したがって、廃業するかどうかは将来を見据えて提出を考えてください。
1年のうちに廃業し、再開業したからといって、申告書が2枚になるわけはないので、会計処理等は何も変わりません。

本投稿は、2020年06月24日 13時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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