新規適用届けについて
合同会社を先月に登記し、社員は代表社員の自分ひとり、月額の役員報酬(=定期同額給与、と呼ぶと認識しています)は0円を予定しています。
この場合、報酬が少なすぎるので健康保険や厚生年金保険に加入できない(=新規適用届を提出できない)かと思うのですが、賞与(事前確定届出給与ではない、損金に入らないもの)の支払いは可能でしょうか。もし支払える場合は、金額によって健康保険や厚生年金保険への加入義務は生じますか?
また、事前確定届出給与を代表社員(=自分自身)に対して支払った場合では、金額によっては健康保険や厚生年金保険への加入義務は生じますでしょうか?
税理士の回答

毎月の給与の支払がないと・・・加入できないと思われます。
一度・・・社会保険事務所や協会けんぽに、それでも加入できるかどうか?
聞いてみてください。
問題は・・・解決すると思われます。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2020年06月24日 16時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。