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社会保険の会計計上

今年の四月納付分から社会保険が改定されました。変更になった保険料の反映タイミングですが、

四月納付というとこは、
三月の保険分についてであり、
改定された保険料に相当する預かり金は二月分の給与(三月支払い分)から徴収するかと思いますが、あっていますでしょうか。(月末締め翌十五日払いの場合)

よろしくお願いします。

税理士の回答

4月末に引き落とされる社会保険料は4月15日の給料からひいても、3月15日の給料からひいてもどちらでも問題ありません。全員、同じ方法で継続的にやっていればそれでいいと思います。

当月徴収か翌月徴収か、ということですね。
(さっき知りました)
ありがとうございます。

本投稿は、2020年07月09日 20時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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