電子帳簿保存法について
電子帳簿保存法は、会社側が作成した帳簿や決算関係書類を経理システム内に保存してもよいというもので、スキャナ保存は会社側が受領した請求書や領収書を電子化して保存するものを定めた制度であると認識しています。
ところで、会社側が得意先に発行する請求書をPDFなどの電子化した媒体で送付することについては特に税法上に定めたものはなく、税務署の承認なく会社が自由に行ってもよいのでしょうか?
税理士の回答

土師弘之
電子帳簿保存法とは、本来書面(紙)での保存が義務付けられている帳簿書類を、自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する場合に、所轄税務署長等の承認を受けたときは、所定の要件の下で、その電磁的記録の備付け及び保存で備付け及び保存することができる制度です。
しかし、EDI取引、インターネット等による取引、電子メールにより取引情報を授受する取引のようにペーパーレスの取引は、「電子取引」といい、取引情報(取引に関して受領し、又は交付する注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類に通常記載される事項をいいます。)の授受を電磁的方式により行う取引であり、書面という概念がないため、税務署長等の承認の対象外となっています。
しかし、承認の対象外であるからと言って、何でも自由に行ってよいものではなく、財務省令で定めるところにより、その電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存しなければならないこととされています。つまり、税法上の規制は存在します。
大変詳細に教えていただき、ありがとうございます。
税務署長の承認対象外だが、税法上の規制はあるとのことですが、具体的に税法上の規制とは何でしょうか?

土師弘之
it-trendのサイトにはたどり着けませんでしたが、楽々明細のサイトには次のような記述があります。
「PDF発行した請求書は、電子帳簿保存法の要件を満たせば電子保存する事ができます。
電子帳簿保存法の要件に対応した帳票発行システムを利用すれば、発行側は発行した請求書を電子データとして保管できるので、紙での保管は不要となります。
一方、受取側が請求書を電子データのまま保管するには、受取側でも電子帳簿保存法の要件を満たす必要があります。
ただ、受取側が電子帳簿保存の要件を満たすには、例えば「郵送で受け取る請求書の場合、スキャニングしながらタイムスタンプ付与する」などの対応が必要な為、運用ハードルは高めです。」
つまり、税法上の制限はあり、電子帳簿保存法に規定する要件を満たす必要がありますと言っています。
ありがとうございます。何度もすみません。
税法上送付側は得意先に送付した請求書の写しや見積書の写しを保管しなければならないのでしょうか?税法上はその義務はなく、何かあった時のために自社で保管しているという認識です。
その際に電子で保管する場合は申請が必要ということになるのでしょうか?
そもそも送付書類の写しは税法上保管する義務がなく、会社が任意で保管しているのであれば、電子申請も必要ないのでは、という認識です。私の認識に誤りがあるかご指摘いただけないでしょうか。

土師弘之
税法上、帳簿書類には保存義務があります。
本来、書面で作成したものは書面で保存しなければならず、これを電子情報としての保存を認めてもらうのが、電子帳簿保存法の承認です。
したがって、当初から電子情報で作成しているものは、書面ではないので承認は必要ではないが、電子情報保存法による規定に基づく方法により、保存しておかなければなりません。
先ほどのサイトでは、「受取側」となっていますが、税法の規定で保存しなければならない帳簿書類として「自己が作成したこれらの書類(注文書、契約書等)でその写しのあるものはその写し」と規定されているため、送付側でも保存義務があります。つまり、得意先に送付した請求書の写し等は、電子データであっても保存が義務付けられています。
ありがとうございました。大変詳細に教えていただきありがとうございました!
本投稿は、2020年07月11日 11時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。