税理士ドットコム - [経理・決算]法定調書合計表の記載について - 1.法人に支払われる報酬、料金等で源泉徴収の対象...
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法定調書合計表の記載について

「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書合計表」の欄についてですが、個人の建築士に報酬を5万円以上支払っている場合、記載しますが、法人の場合でも個人以外の欄に記載が必要ですか?
国税庁HPのタックスアンサーNo.7431を参考にしましたが、税理士法人や弁護士法人のみになるのでしょうか?

税理士の回答

1.法人に支払われる報酬、料金等で源泉徴収の対象にならないものについては、個人以外に欄に記載します。
2.税理士法人や弁護士法人だけでなく、一般の法人も含まれると思います。

ありがとうございます。
助かりました。

本投稿は、2020年07月20日 23時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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