決算賞与について
今月末に決算なんですが、利益が出るため決算賞与を支給予定です。
私と妻、従業員1人の3人で基本的には動いています。
妻には今まで色々事務仕事や、銀行関係など色々動いてもらっていましたが、まだ2年目と言うこともあり、パート扱いで月に60000円しか払っていませんでした。
従業員は日給月給です。
しかし、だんだん経営が見えてきたので、8月からは正社員として、給与も上げて、社会保険にも加入することになりました!
そして今回、利益が出るため今まで頑張ってくれて妻にも決算賞与を支払う予定なのですが、今まで少ない金額でやってくれていたので、多目に払いたいのですが、
例えば、従業員に20万支払う予定で、妻に50万支払うってのは、税務署が入った時に何か言われますか?
あくまでも今回は今まで少ない給与で頑張ってくれたから、その分還元しようと言う考えで、来期からは正社員として、しっかり支払う為、もう1人の従業員と同じ位にする予定です。
逆にいくら位までなら何もいわれないですかね??
教えて下さい!
税理士の回答

土師弘之
法人税法の規定に「過大な使用人給与の損金不算入」というのがあります。会社の役員と特殊関係のある使用人に対して支払った給与のうち不相当に高額な部分は損金の額に算入されないというものです。
この「不相当に高額」とは「当該使用人の職務の内容、会社の収益及びその他の使用人に対する給与の支給の状況、会社と同種の事業を営む法人でその事業規模か類似するものの使用人に対する給与の支給状況等に照らし、当該使用人の職務に対する対価として相当であると認められる金額を超える部分」としています。
いくら位までならOKではなく、従業員の20万円に対して奥さんへの50万円が職務の対価として妥当かどうかが問題です。
従業員の2.5倍働いているのだからなど、50万円が妥当であると説得できる根拠を示すことが出来れば問題にならないと思われます。
ありがとうございました‼︎
参考にして計算してみたいと思います‼︎
本投稿は、2020年07月27日 08時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。