海外移住後に日本の住民票を維持している場合の年金と国保
30年前に海外へ移住しましたが、銀行口座の維持などのため、住民票は日本においたままでおります。これまで健康保険は居住先で入っておりますし、年金も将来日本から頂く予定はございません。これまで年金や国保の請求が日本の住所に送られてきたことはありませんが、いずれ送られてくるのでしょうか。この場合、転出届を出して住民票を抜いた方がいいのでしょうか。その際、転出年月日は30年前の月日を記入するのか、それとも現在の年月日を記入するのでしょうか。
アドバイスをどうか宜しくお願い致します。
税理士の回答

行方康洋
所得税法上は、住民票の有無で納税地が決まるわけではありません。住民票がなく、海外転出届を出されていたとしても、日本の滞在期間が長く、住所(実際に住む場所)や仕事場が日本にある場合、確定申告の義務が生じる可能性があります。
住民票を残して仕事などの長期滞在で海外に行かれた場合、実際、日本に住所や仕事場がなければ、一般的には日本での申告は不要となります。
税法上は、住民票をどうするかによって納税の義務が一律で決まるわけではありませんので、海外転出届の記載や提出のメリットデメリットについては、市役所に相談されてはいかがでしょうか。国民年金や国民健康保険の相談も市役所で受けていただけると思います。
本投稿は、2020年08月11日 05時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。