歯科医院の措置法と持続化給付金について
当方個人で歯科医院を経営しております。毎年歯科の措置法を使って申告しております。今年は持続化給付金の対象となり給付金はすでに受け取っております。ご確認をしたいことは持続化給付金について措置法計算をする際に医師及び歯科医師用の付表で収入を集計していますが、今回の持続化給付金は雑収入に入れて計算をしていいでしょうか。よろしくお願いします。
税理士の回答

中西博明
持続化給付金は雑収入に計上してください。
本投稿は、2020年09月25日 17時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。