自動引き落としの領収書発行義務
サービス業ですが、毎月、定額料金をお客様口座から引き落としをさせて頂いています。
ご入会時に自動引き落としの旨と金額をご了承して頂いて、記名捺印をして頂いています。自動引き落とし手続きもお客様に金融機関に足を運んで頂いて、して頂いています。
料金は平均で2万円ぐらいで少ない方は数千円で多い方は稀ですが5〜6万円です。
ここで質問ですが、
自動引き落としでも、領収書の発行義務がありますか?
特に5万円を超える引き落としの場合はどうでしょうか?(自動引き落としでも5万円を超えると収入印紙を貼った領収書を発行しなくていけないのですか?)
逆に
自動引き落としでも、相手から請求があれば領収書は発行してもいいのでしょうか?
さらに、相手から請求がなくても、こちらから一方的に領収書を発行して渡してもいいのでしょうかか?
ご多忙の中、大変に申し訳ありませんが、何卒、ご回答の程、お願い申し上げます。
税理士の回答

領収書を発行するかどうかは、契約によります。
契約書には、どのような記載でしょうか?
サービス業ですが、毎月、定額料金をお客様口座から引き落としをさせて頂いています。
ご入会時に自動引き落としの旨と金額をご了承して頂いて、記名捺印をして頂いています。自動引き落とし手続きもお客様に金融機関に足を運んで頂いて、して頂いています。
料金は平均で2万円ぐらいで少ない方は数千円で多い方は稀ですが5〜6万円です。
ここで質問ですが、
自動引き落としでも、領収書の発行義務がありますか?
上記記載です。契約書による。家賃などについては、通常・・・発行していませんね。
特に5万円を超える引き落としの場合はどうでしょうか?(自動引き落としでも5万円を超えると収入印紙を貼った領収書を発行しなくていけないのですか?)
領収書を発行する場合には、そのようになります。
逆に
自動引き落としでも、相手から請求があれば領収書は発行してもいいのでしょうか?
上記記載。・・・契約書による。
さらに、相手から請求がなくても、こちらから一方的に領収書を発行して渡してもいいのでしょうかか?
これは、良いです。問題はありません。
ご多忙の中、大変に価値があるご回答をして頂きまして、誠に有難うございます。
特に、家賃の例はイメージが掴めやすく、有り難いです。
契約書には
領収書発行については、特に記載していません。(ただ、毎月特定の日に、例えば2万円引き落としとなります。と記載してあるだけです。)
念のためですが、
このような場合は領収書発行請求がなくても、領収書発行義務がありますか?
また、相手から請求があれば、領収書を発行してもいいのでしょうか?
度々、申し訳ありませんが、何卒、よろしくお願い申し上げます。

義務があるかないかは、契約書によります。
(貴社の場合には、記載していない。)
税理士ではなく、
弁護士の領域のように思います。
契約書にないからといって、発行義務がないとも言えません。
(まどろっこしい言い方で、申し訳ありません)
相手側が領収書を、お願いしますといえば、出さないといけないと思います。
そういう意味では、義務ではないが、出さざる負えないのかなあと思います。
ネット取引では、領収書は発行しないとあらかじめ記載しているのか多いいですね。
銀行の振込についても、振込明細書をもって、領収書の代わりにしてください、とも記載している例がありますんね。
今後貴社でも、契約書に、領収書については、・・・と、記載してはいかがでしょうか?
そのうえで、どうしても、欲しいという場合には、力関係になって、発行するでしょうから・・・。
よろしくご検討ください。
詳しいご回答を頂きまして、誠に有難うございます。
今後、契約にアドバイスをして頂いた、文言を記載します。
感謝します。
本投稿は、2020年09月29日 17時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。