税理士ドットコム - [経理・決算]相殺がある場合の領収証の書き方 - 領収証とは金銭を受領したことを証明するものです...
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相殺がある場合の領収証の書き方

再度ご相談ですが、弊社とA社はともに課税業者です。
パターン1.A社に対して売上54,000円がありA社から3,000円の仕入があります。今回、相殺後の51,000円を集金する場合、領収証には額面金額54,000で現金領収51,000円相殺分3,000円とする場合、200円の印紙は貼付しなくてもいいのでしょうか?A社に対する売上は課税売上54,000円ですが税抜売上げは49,091円ですので印紙は必要ないのかと思うのですが・・・あくまでも現金領収した金額が50,000円を超えると印紙が必要なのでしょうか?
パターン2.A社に対して売上56,000円があり、A社から7,000円の仕入がある場合、相殺後の現金回収額は49,000円で50,000円を切ります。この場合、領収証の額面金額は56,000円で、現金領収49,000円相殺分7,000円と記入すれば印紙はかからないのでしょうか?それとも、額面金額は50,000円を超えているので印紙は必要でしょうか?質問が細かくて申し訳ありません

税理士の回答

領収証とは金銭を受領したことを証明するものですから、記載する(額面)金額は受領する金額を記載します。
印紙税がかかるかどうかは受領金額で判断しますが、消費税相当がある場合には「内訳」として消費税額が記載されていれば、消費税相当額を除いた受領金額で判断します。

したがって、
パターン1の場合、記載金額は51,000円となり、消費税額4,636円が内訳として記載されている場合は「非課税」(50,000円未満のため)、内訳がない場合200円

パターン2の場合、記載金額は49,000円となり、内訳が記載されていても記載されていなくても「非課税」(50,000円未満のため)

となります。

本投稿は、2020年10月29日 10時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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