Web請求書(電子取引)の保存について
ヤマト運輸のweb請求書提供サービスについてですが、請求書データを出力できるこのwebサイトは3ヶ月前のものまでしか出力できません。
請求書データを上記webサイトからpdfで出力した際には、タイムスタンプを押さないとデータ保存できないでしょうか。
電子帳簿保存法に基づく保存方法が分からず、結局、上記請求書データをpdfで出力したあとにプリントアウト・紙保存している現状です。
税理士の回答

ヤマト運輸のweb請求書提供サービスについてですが、請求書データを出力できるこのwebサイトは3ヶ月前のものまでしか出力できません。
請求書データを上記webサイトからpdfで出力した際には、タイムスタンプを押さないとデータ保存できないでしょうか。
電子帳簿保存法に基づく保存方法が分からず、結局、上記請求書データをpdfで出力したあとにプリントアウト・紙保存している現状です。
税務署に・・・電子帳簿保存の届出をしていますか?
多分していないと思います。
かなりハードルが高いです。
全て、紙で出力してください。
最低7年・・・10年保存です。
よろしくご理解ください。
ご回答頂きありがとうございます。
webサイトから出力する請求書データは、電子取引に該当し、
電子帳簿保存法10条による保存ですので、税務署への届出は不要との認識です。
以下の国税庁の「帳簿書類等の保存方法の図解」をご参照下さい。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/07denshi/01.htm
お聞きしたいのは、上記URLの問3(2)に該当する内容です。
2020年10月1日をもって電子帳簿保存法のうち電子取引について改正が行われましたので、
この改正内容との兼ね合いからも保存方法を確認させて頂きたかった次第です。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5930.htm
このURLを見てください。
申請書を出す必要があると考えています。
「電子取引を開始する場合には、税務署に対して申請書を提出する必要はありません。 」
上記は、
これは、電気取引に関して、申請書を出す必要はない。・・・ということです。
ネットでの注文・売上・取引などに関しては・・・という意味です。
一方
「スキャナ保存を行う場合には、あらかじめ所轄税務署長に対して申請書を提出し、承認を受けることが必要です。また、この申請書は、スキャナ保存を行おうとする日の3月前の日までに提出する必要があります。」
上記は、
保存については、申請書を税務署に提出の必要があるということです。
その様に竹中は、理解をしています。
下記一部抜粋。
この中に、改正の内容など、詳しく記載されています。
よろしくお願いします。
多分疑問は、解消すると思います。
・・・・以下抜粋です・・・・
(3) 電磁的記録による保存方法
自己が電磁的記録により最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する帳簿書類で一定の要件を満たすものは、紙による保存によらず、サーバ・DVD・CD等に記録した電磁的記録(電子データ)のままで保存することができます。
なお、電磁的記録による保存を行う場合には、あらかじめ所轄税務署長に対して申請書を提出し、承認を受けることが必要です。また、この申請書は、備付けを開始する日の3か月前の日までに提出する必要があります。
(4) 一定の書類のスキャナ読取りの電磁的記録の保存方法
保存すべき書類のうち、棚卸表、貸借対照表及び損益計算書並びに計算、整理又は決算に関して作成されたその他の書類以外の一定の書類については、紙による保存によらず、スキャナ読取りの電磁的記録による保存(以下スキャナ保存といいます。)を行うことができます。
なお、スキャナ保存を行う場合には、あらかじめ所轄税務署長に対して申請書を提出し、承認を受けることが必要です。また、この申請書は、スキャナ保存を行おうとする日の3月前の日までに提出する必要があります。
(注1) 帳簿については、スキャナ保存を行うことはできません。
(注2) 平成28年度税制改正により、スキャナ保存の要件の一部が改正されました。改正後の要件については、「電子帳簿保存法におけるスキャナ保存の要件が改正されました(平成28年)(PDF/1,907KB)」に掲載されています。
(注3) 令和元年度税制改正により、承認を受ける前に作成又は受領した重要書類についても、令和元年9月30日以後に適用届出書を提出し、一定の要件を満たすことで、スキャナ保存することが可能となりました。改正後の要件について、「令和元年度税制改正による電子帳簿等保存制度の見直しの概要について」に掲載されています。
・・・・以上抜粋・・・・です。
ご回答ありがとうございます。
抜粋頂きました(3)については、帳簿書類の話で、会計機から出力する仕訳帳・元帳などは、電子データで保存できるよう既に税務署に届出を出し承認頂いております。また今回の質問の対象外です。
(4)についても、受領した書類のスキャナ保存に関する話ですので、今回の質問の対象外です。
電子取引とは、法2条6にありますように、「取引情報の授受を電磁的方式により行う取引」とあります。こちらには上記添付しましたURLの問2の回答にありますように「インターネット上にサイトを設け、当該サイトを通じて取引情報を授受する取引」も含むとありますので、先に質問させて頂いた内容は、電子取引に該当するという認識です。
また、今回の質問内容について、所轄の税務署に申請は不要という回答を頂いております。ただ、保存方法について明確な回答を頂けなかったのでこの場で質問させて頂いた次第です。

請求書データを上記webサイトからpdfで出力した際には、タイムスタンプを押さないとデータ保存できないでしょうか。
最初に戻ります。
この保存については、タイムスタンプを押さないといけません。
保存になりません。
電子帳簿保存法に基づく保存方法が分からず、結局、上記請求書データをpdfで出力したあとにプリントアウト・紙保存している現状です。
紙保存でよいです。何も問題はありません。
私のお客さんでも、6人の会社ですが、
若い経営者です。
最初検討しましたが、
スタンプでの費用が結構掛かるので、当面は、検討をやめて、紙保存にしました。
大手は、これで、人件費=間接部門の人件費が減少するのですが、
中小特に小企業では、スタンプの費用だけが掛かるので、費用が過多になります。
よろしくご検討ください。
ご苦労をおかけします。
会社が、そのような保存をするのは、結構ですが、税務上は、スタンプがない限り、保存と認められません。
また、保存の申請を出さなければ、スタンプで保存しても、有効と認められません。
ご苦労をおかけします。
本投稿は、2020年11月12日 09時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。