建物の取得価額に含める費用について
事業用建物の新築立替工事期間中に、お客様用の駐車場を一定期間臨時に賃借した場合の土地賃借料は建物の取得価額に含めるべき(建物完成まて建設仮勘定で処理)でしょうか?
また、これとは別に、建物新築に係る資材置き場や、工事現場事務所の設置用地として一時的に土地を賃借した場合の賃借料についてはいかがでしょうか?
ご教示よろしくお願いいたします。
税理士の回答

前者(駐車場)については、費用処理かと思います、
後者(資材置き場等)については、取得価額に含めるのが正しいと思います、
早速ご回答いただきありがとうございました。
参考にさせていただきます。
本投稿は、2020年11月25日 22時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。