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法人化前の個人事業屋号宛ての請求書を法人化後に入金、法人経費にする

1月初めに法人化しました。
12月末に個人事業屋号宛てのオフィスチェアの請求書があります。
納品は1月法人化後です。
入金前です。
請求書の宛名を変更しなくても、法人の設立経費になりますか?

税理士の回答

東京都中央区の税理士法人石川小林 小林拓未と申します。

個人事業を廃止していれば、個人事業分か、法人分か、疑問が生じる余地がありませんが、個人事業が法人と同時にしばらく動くのであれば、どちらの経費か、という疑問が生じますので、宛名をはっきりさせておいた方がよろしいかと存じます。

以上よろしくお願い致します。

本投稿は、2017年01月09日 12時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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