委託販売の売上計上日について
青色申告者です。
アクセサリーの販売をしています。
同じ店舗で買取取引、委託取引を行っております。
委託取引分は、毎月1日から月末までに販売していただいだ数量と金額を翌月上旬に報告をもらい、買取分と合算して請求書を発行し入金をしてもらっています。
計上のタイミングですが、買取分は月末までに計上する必要があると思いますが、委託分は委託先での販売日もしくは売上報告があった日でも継続すれば計上できると認識しております。
そこで質問ですが、委託分を買取分と合わせて販売した月末に計上することは問題がありますでしょうか。
委託先での販売日日か、売上報告があった日のどちらかでなくてはいけませんでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
委託販売は受託者販売日基準が原則です。
仕切精算書到達日基準は例外であって、恣意的な収益認識を排除するため販売の都度、受託者から仕切精算書が送らることを条件としています。
委託販売の収益計上は上記のいずれかですので、ご記載のような方法は認められていません。
ご返答ありがとうございます。
一ヶ月ごとにその月の売り上げを報告いただくので、その月の月末に計上するのがよいのかと思っておりました。
販売日を都度ご報告いただくのは無理があるので、仕切り清算書の届いた日を基準にしたいと思います。
ご参考にしてください。
所得税法基本通達36-8(事業所得の総収入金額の収入すべき時期)
(3) 棚卸資産の委託販売による収入金額については、受託者がその委託品を販売した日。ただし、当該委託品についての売上計算書が毎日又は1月を超えない一定期間ごとに送付されている場合において、継続して当該売上計算書が到達した日の属する年分の収入金額としているときは、当該売上計算書の到達の日
本投稿は、2021年01月06日 19時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。