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社宅の解体費用の経理処理について

2021年度に現在の社宅から新しい社宅へ入居者の引っ越しをおこないます。
旧社宅は解体するのですが、解体自体が22年度になる予定です。

その場合、経理処理としては、どのように処理すればよいでしょうか。

21年度になにか引当金等で処理しておく必要はありますか?

税理士の回答

あるべき処理は、社宅の「取得時」に解体費用(および現状回復費など)を見積もり、「資産除去債務」という債務を認識しておく、というものになります。
(※見積額は必要に応じて見直しすることになります。)
ただ、国際会計基準で採用されている考え方を日本に移植した経緯があり、上場会社(または上場準備会社)くらいしかその処理をしていない気がします。

本件のように、解体が目前に迫っている場合に、何らかの引当金として計上しておくのは良いと思いますが、本来的には資産除去債務処理をしなければならないものなので、強制されるわけではありません。(個人的には、引当計上により、見込まれる損失を早めに計上しておくのは良いと思います。)
なお、引当計上したとしても、税務上は否認されることになります。

ありがとうございます。

おっしゃる資産除去債務を21年度に計上する場合、
仕訳はどのようになるでしょうか。

資産除去債務を計上する場合の仕訳は、
建物 xxx / 資産除去債務 xxx
となります。
建物に加算された分は、減価償却を通じて耐用年数にわたり費用化されます。
資産除去債務は、将来の退去コストを割引現在価値に引き直したものを「取得時」に負債計上します。また、資産除去債務に割引率を乗じて算出された金額を、毎期『利息費用』として計上し、資産除去債務を増加させていくことになります。

(毎期の仕訳)
減価償却 xxx / 減価償却累計 xxx
利息費用 xxx / 資産除去債務 xxx

(退去コスト支払い時)
資産除去債務 xxx / 現預金 xxx

本投稿は、2021年01月13日 15時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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