事前確定届出給与の額は訂正できますか?
決算が11月30日の法人(一人)です。
先週、事前確定届出給与を100万円と記入して税務署に郵送しましたが、やはり事前確定届出給与の額を200万にしたしたい場合は、訂正はできますか?
臨時株主総会をもう一度開いて議事録を作成し、税務署に事前確定届出給与の書類を郵送でよろしいでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
事前確定届出給与の臨時改定事由は、以下の国税庁タックスアンサーに掲げられているものに限られます。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/6059.htm
ご質問のケースは1に該当するかどうかによりますが、該当しなければ出来ません。
通常、事前確定届出給与は定時総会での決議と解されていますので、1に該当せずに単に臨時総会の決議だけでは出来ません。
同族会社が臨時総会決議で変更出来るのであれば、役員給与の恣意的な増減が出来てしまうからです。
本投稿は、2021年02月04日 04時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。