領収書の発行
売上が未計上なのに、先方から先にお金を振り込むから領収書を発行してくれ。
と言われた場合当然これはダメですよね。
最近、補助金関係で領収書発行依頼が増えているのですが、こちらも物がまだ入らないので売上計上ができません。
税理士の回答

回答します
領収証は「金銭を受け取ったことを証明をする書類」のため、金銭を受け取った場合は発行することができます。
ただし、「○○代金の、前受金」などのように、物の引き渡しやサービスが完了した後の受取と混在しないようにしてください。
相手方が、売上代金の領収証として求めてくる場合はやめた方がよろしいかと思います。
振込明細書などが相手先に残るので、それで代用してもらうか、御社が発行する領収証は、あくまでも「前受金」や「仮領収」とての発行でないと、混乱の基になると思います。
違法?ではないんですよね
混乱しなければあくまで代金を受け取ったとしての発行ができると。
詐欺まがいにとかトラブルのもとにはならないですかね

回答します
あくまでも、当社としては現金の受け取りとしての発行なので違法ではありません。(代金の受け取りというよりも、前受金です)
ただし、なぜ、相手方がそのように急いで必要としているのか分かりませんので何とも申し上げられないです。
懸念があるようでしたら、例えば、「前受けの領収証は発行していません。前受の場合は振込依頼書で代用してください」などと、社内のルールを決めたうえでお客様に説明をされてはいかがですか。
本投稿は、2021年02月18日 14時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。