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立て替え金の処理について

個人で特許事務所を経営しております。特許庁に支払う手数料(印紙代)をこちらで立て替えて特許庁に支払い、その後、弁理士手数料と印紙代を合計したものをクライアントに請求しています。
その結果、クライアントから事務所の口座に振り込まれる金額は立替金を含んだものになってしまいます。しかしながら、事業収入としては立替金は含まれません。確定申告の際の「事業収入」には立替金を除いた金額を申告していますが、これでよろしいのでしょうか。
預金出納帳をつける場合、銀行預金の入金欄には立替金を含んだ合計金額が記載されていますので、実際の事業収入の金額とは合わなくなりますが、構わないのでしょうか。それとも、弁理士手数料と立替金を分けて記載すべきでしょうか。よろしくお願いします。

税理士の回答

東京都中央区の税理士法人石川小林 小林拓未と申します。

特許事務所は、業務上、多額の立替金が発生いたします。立替金なので当然クライアントに請求することになります。

これは、事業収入とは別ですので、申告の際には当然除かれることになります。したがって、立替金は、「租税公課」等の経費とはせず、「立替金」として別に記載して下さい。

そうしますと、12月末には、立替金のうち、クライアントから12月末時点で入金のない額が表示されているはずです。

以上よろしくお願い致します。

小林先生 ありがとうございました。
少し補足質問よろしいでしょうか。

>これは、事業収入とは別ですので、申告の際には当然除かれることになります。したがって、立替金は、「租税公課」等の経費とはせず、「立替金」として別に記載して下さい。

そうしますと、青色申告決算書の「売上(収入)金額」の欄には、立替金を含む金額を記載し、経費の欄に「立替金」の欄を設けて記載するということでしょうか。そうすると「事業収入とは別ですので」というご回答と矛盾してしまいます。

>そうしますと、12月末には、立替金のうち、クライアントから12月末時点で入金のない額が表示されているはずです。
これが分からないのですが、どこに表示されているのでしょうか。

すみません、素人なものでよく分かりません。

ご連絡ありがとうございます。

売上(収入)金額が100、立替金が5とすると、入金は105になります。
あくまで売上金額は100です。5は、立替金ですので、経費とはならず、資産になります。

上記の回答は、青色申告を前提としています。この場合、立替金5が表示されるのは、損益計算書(青色決算書)ではなく、貸借対照表になります。

白色申告の場合は、立替金の5は考慮しません。貸借対照表は提出資料ではありませんので、収支内訳書には表示されません。

分かりにくいかもしれませんので、ご不明な場合は、再度ご質問下さい。

分かりました。ありがとうございました。

本投稿は、2017年02月03日 14時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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