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源泉徴収がされた前払いの処理について

はじめまして。どうしても下記の会計処理について分からず質問させて頂きます。

私は青色申告をしているイラストレーターなのですが出版社とイラストの取引をしておりまして、

今年1月〆で10万の仕事をし、出版した月(2月)の翌々月(4月)に源泉徴収をした金額89,790円
が振りこまれる予定だったのですが、担当さんが早めに報酬を支払うように処理してくれて2月に振り込みがされました。

しかし、出版社の内部で引継ぎがよく行われていなかったらしく、4月にもう一度89,790円が振り込まれており、その旨を出版社のほうへお伝えしたところ、7月にもう一度同じ金額でお約束していたお仕事の報酬の前払いとして処理させてほしいとのことでした。

7月〆でもう一度同じ金額同じ条件のお仕事をさせて頂き報酬は前払いとして頂いたということで振り込み間違いは解決したのですが、

7月〆のお仕事の会計処理はどのようにしたらよいでしょうか。
支払い証明書には【2月10日に支払済】とありましたので、
1月〆の仕事=4月に源泉徴収を差し引いた金額を入金
7月〆の仕事=2月に源泉徴収を差し引いた金額を入金
出版社ではこのような処理になっているようです

どちらも源泉徴収がありますがこのような前払いはいつ売上金が発生していつ源泉徴収が発生しているのかなど複雑で処理に困っております。
1月については1月売掛金として売り上げ、4月に源泉徴収付きで回収として処理しておりますが、7月のぶんについてご教授いただければ幸いです。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

以下のように仕訳をしていただければと思います。

2月入金時
(普通預金)89,790 (前受金)89,790

7月の業務完了時
(前受金)89,790 (売上)100,000
(事業主借)10,210

本投稿は、2021年03月04日 11時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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