サッカースクール月会費を銀行振込でお支払いいただいた際の領収書発行要否について
こんばんは。5月にサッカースクール事業で法人設立予定です。
表題にも書きました通り、サッカースクールの月会費を
銀行振込でお支払いいただいた際に、顧客へ領収書を発行する必要はないのでしょうか?
現金でお支払いいただいたときのみ領収書を発行すれば良いのでしょうか。
法人設立が初めての素人のため要領がよく分からず…
よろしければ教えていただけないでしょうか。
どうぞよろしくお願い致します。
税理士の回答

中島吉央
銀行振込の場合、通常、銀行振込明細書が領収書(代金の受取人が支払者に対して、金銭を受け取ったことを証明する書類)の代わりとなりますが、領収書発行を請求された場合には、原則として、領収書を発行する義務が生じます。ただし、当初の取引(契約)の時点で、契約書等に「銀行振込明細書をもって領収書の発行に代える」といった取り決めをすれば、領収書を発行する義務がなくなります。
この度は迅速かつ、分かりやすい説明で教えていただきありがとうございました。大変勉強になりました。

中島吉央
ベストアンサーありがとうございます。
本投稿は、2021年03月21日 19時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。