経費について
お世話になります。現在フリーランスとして活動しております。従業員はいません。
確定申告をしており、以下のケースにおいて経費で落とせるかの判断ができないのでアドバイスを頂けると幸いです。
業務委託でリモートワークの案件を自宅で受けているのですが、勤務中にコンビニで購入したコーヒーやエナジードリンクは会議費等の経費で落とせるのでしょうか?
税理士の回答

仕事中のコーヒー代等は経費になりません。取引先の人や仕事の関係者との打合せのための費用であれば、経費として認められます。
条件は同じでリモートで打合せがあった場合は、落とせるのでしょうか?

会議費は、打合せにおいて取引の相手の分を含め支払をした場合に経費として認められます。リモートでの打ち合わせの場合、自分の分だけの支払いになり会議費にはならないと思います。
本投稿は、2021年03月24日 23時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。