古い決算書類について
青色申告では帳簿など7年間の保管義務があると思うのですが、今ですと2020年度から2014年度の7年間。2013年度以前の古いものはシュレッターなどして破棄しても構わないのでしょうか?場所をとるので必要ないのであれば処分したいのですが。それとも保存した方が良いですか?
税理士の回答

萩原政彦
個人事業者の場合であれば、帳簿・決算関係書類等については7年間の保存義務があります。従いまして7年間が経過した古いものについて順次処分されても特に問題はありません。
次に法人の場合ですが、会社法という法律により10年間の保存義務がある一方、法人税法では、通常7年、欠損金の繰越があるような場合については9年または10年の保存義務が生じます。
二つの法律に基づくこととなるのですが、基本的には保存期間が長い方となりますので、保存期間は10年間となり、10年間の帳簿等については保存しなければならないとなります。
ただ、法人及び個人事業のいずれにしましても、保存期間を経過した古い帳簿を破棄される際には、過去の取引の履歴等を確認する必要が生じた場合などということも考慮されてから処分されたらよろしいかと存じます。
丁寧な回答ありがとうございました。

萩原政彦
ご丁寧にありがとうございます。
本投稿は、2021年03月26日 11時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。