経理事務について
事業期間:4月1日~3月31日
合同会社で居宅介護支援事業所を運営しています。
代表社員が変更となる為、4月1日に変更登記申請をする予定です。
それに伴い、印鑑証明を3月末に取得しました。この印鑑証明発行料は取得した年度の経費として処理してもいいのでしょうか。それとも前払費用として繰り越して、翌年度の経費として処理すべきでしょうか。ご教示よろしくお願いします。
税理士の回答
印鑑証明の使用が翌事業年度でも、印鑑証明の取得に係る債務は今年度に確定していますので、債務確定主義(法人税法22条3項)により今年度の経費(損金)になると思います。
前田靖先生、早速のご返答ありがとうございました。ご説明により、今年度の経費として処理いたします。
本投稿は、2021年03月30日 21時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。