法事税課税信託の受託者の法人税申告書の決算書
法人税課税信託(民事信託)の受託者となり、法人税の申告をすることになりました。そのため決算書を作成する必要があります。信託金額は〇〇円とします。
開始時は普通預金〇〇円/信託元本〇〇円
として処理してあります。
初年度決算ではどのように処理して決算書を作成すればいいのでしょうか?
税理士の回答

土師弘之
法人課税信託は信託資産等を一つの法人とみなし、決算申告することになりますので、この信託財産等に係るすべての取引について記帳し、決算書を作成すればいいことになります。
ありがとうございます。参考になりました。
本投稿は、2021年04月16日 05時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。