税理士ドットコム - [経理・決算]海外で所有している不動産の売却について - 消費税は日本国内での取引にのみ課税されます。よ...
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海外で所有している不動産の売却について

法人で国内・及び国外(アメリカ)にて賃貸物件を所有しております。会社は国内にあります。
このたび、国外にある不動産物件(住宅用、賃貸物件です)を売却するのですが、この場合消費税の課税対象でしょうか。消費税は簡易課税ではありますが、毎期申告しております。
よろしくお願いします。

税理士の回答

消費税は日本国内での取引にのみ課税されます。よって、国外にある物件は消費税の対象外(不課税取引)となります。

ご回答頂きましてありがとうございました。

本投稿は、2021年05月17日 17時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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