海外で所有している不動産の売却について
法人で国内・及び国外(アメリカ)にて賃貸物件を所有しております。会社は国内にあります。
このたび、国外にある不動産物件(住宅用、賃貸物件です)を売却するのですが、この場合消費税の課税対象でしょうか。消費税は簡易課税ではありますが、毎期申告しております。
よろしくお願いします。
税理士の回答

土師弘之
消費税は日本国内での取引にのみ課税されます。よって、国外にある物件は消費税の対象外(不課税取引)となります。
ご回答頂きましてありがとうございました。
本投稿は、2021年05月17日 17時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。